医療費控除手続き
医療費が所得から控除される場合として、税金を納めていた本人と、扶養家族のために支払った医療費を拭く合計額が、実際に払った医療費が年間10万以上になった場合にのみ適応。
こういった際は、年末調整あるいは所得税の確定申告の際に、一定の金額が所得から控除されます。
故人の貯金について、死亡した時点で故人の遺産となります。
金融機関が所有者の死亡を確認した時点で、口座は凍結します。
キャッシュディスペンサーはもちろんのこと、窓口でも一切引き落としできなくなります。
もちろん、自動引き落としになっている公共料金なども、引き落としできなくなるのです。
なぜならば法的には「遺産」という扱いになり、相続財産の扱いとなるからです。
このため、葬儀の際に、個人名義の預貯金が引き出せなくて困る遺族も少なくないようです。
また遺族に学生がいる場合の、国民年金学生納付特例制度についてご紹介しましょう。
学生納付特例制度とは一体何なのでしょうか?
学生のために、収入がなく、保険料が払えないという人の為に設定された制度です。
申請をして承認されれば、保険料の後払いができるようになるのです。
対象者として、大学生をはじめ、短大、高等専門学校、専修学校、各種学校。教育設備の一部に適応されます。
学生本人の前年度の所得が68万以下であることもポイント。
認証されれば、申請のあった月の前月から承認される国民年金学生納付特例制度。
届出は毎年度必要となります。
